10月になると消費税が10%に増税となりますよね。
飲食料品は軽減税率が適用され、8%のままになりますが、スナック菓子は対象になるのでしょうか?
実は商品によっては軽減税率が適用されず10%に増税となるものがあるんです。
食料品に関しては、商品によって軽減税率が適用されるものと、されないものがあったり。
食事に関しても外食と持ち帰りで8%の場合と10%の場合があったり。
と分かりずらい部分がありますよね。
今回は食に関する消費税について、ご紹介していきます。
軽減税率対象にスナック菓子はなるのか?
10月から消費税10%に増税しますが、「酒類・外食を除く飲食料品」は軽減税率の対象となり8%のまま購入することができます。
でも飲食料品でも10%になるケースがあるのです。
子供に人気がある「おまけ付きのお菓子」などは10%になる可能性があります。
普段買っているスナック菓子も10%の消費税になるかもしれません。
どんな商品が10%の消費税になるのでしょうか?
国税庁のホームページで確認してみると、「飲食料品とは食品表示法に規定する食品で一定資産を含む」とあります。
この一定資産とは、食品とその他の品物が一緒になって販売されているもののことです。
つまり、おまけ付きのお菓子や、食べ終わった後の容器が使えるもの、食品と商品を一緒にしたギフトセットなどを一定資産と呼ぶのです。
一定資産の中でも軽減税率の対象になるには条件があります。
・税抜き価格が1万円以下のもの。
・食品の価格の占める割合が3分の2以上のもの。の2点です。
ちょっと難しい話しになりましたが、簡単に説明すると食品と商品が一緒になって販売されているものの中で、商品の値段の割合が高いものは消費税10%になるということなんです。
でもこれは消費者には判断が難しいですよね。
最近、テレビ番組でも取り上げれていましたが「ビックリマンチョコ」と「プロ野球チップス」では税率が違うんです。
2つとも同じように、お菓子にカードやシールなどが付属している商品ですが、
「ビックリマンチョコ」は軽減税率の対象にとなり、8%の消費税になりますが「プロ野球チップス」は10%になるのです。
他にも同じようなプラスチック容器に入っているお菓子でも、食べ終わった後におもちゃとして使えるか?使えないか?で軽減税率の対象になるかも判断の対象になります。
スーパーなど、販売店が税込表示をするのかもバラバラですし、同じような商品でも軽減税率の対象になるものとならないものがあるので、混乱してしまいます。
10月の消費税増税で、いつも買っているスナック菓子が10%の消費税になっているかもしれませんが、このような事情があるんだ。ということを知っておきましょう。
軽減税率適用の見分け方 外食かどうかで決まる
軽減税率は外食だと適用されず10%となることはご存知の方も多いでしょう。
ではこの「外食」にあてはまるのはどんな場合なのでしょうか?
レストランのような店内で飲食をすることは「外食」ですよね。
では、フードコートではどうなると思いますか?
購入したものを「店内で食べます」と言って食べれば10%になりますが、ファーストフードなど持ち帰りを選ぶと8%になるのです。
持ち帰りにした食べ物を「やっぱり店内で食べよう」と店内で食べたとしても8%のままです。
ではサービスエリアにある、移動販売車や屋台のようなものはどうなのでしょうか?
移動販売車や屋台の販売店が椅子やテーブルを用意していて、それを利用して食べる場合は10%となりますが、みんなが自由に使えるベンチや車の中で食べれば8%になるのです。
イートインとテイクアウトを両方販売しているお店ではややこしくなりますね…。
企業によっては、イートインもテイクアウトも税込み価格で同じ料金に設定するお店もあるので、単純に持ち帰りがお得!というわけでもなさそうです。
他にもケータリングは軽減税率の対象外になりますが、出前は軽減税率が適用になるのです。
似たような業態でも税率が違うことがあるんですね。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
飲食料品に軽減税率が適用され、8%のまま購入できるのは助かりますが同じような商品でも軽減税率が適用されなかったり、外食と持ち帰りの線引きが難しいケースがあります。
10月から新しい消費税制度になりますが、企業や販売店でも税込価格にするのか?や、
店内での飲食と持ち帰りを同じ料金にするのか?など対応が様々になることが予想されます。
実際に増税するまではどのような混乱が起こるのか分かりませんが、
軽減税率が適用するのはどんな場合なのかを知っておきましょう。